不動産売却 用語集 所有年月5年10年問題とは
不動産を売却した時に利益が出た際には譲渡所得税を納めなければなりません。そして売却した不動産の所有期間によって大きく税率が異なります。
利益×税率=税額
これが基本的な計算です。利益の算出については譲渡所得税のコラムをご確認下さい
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税率は大きく分けて「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つ。
商売のように購入と売却を繰り返し利益を出す場合には高い税金を納めてもらいましょう!それ以外の場合は通常の税金で良いですよ!というのが基本的な考え方です。
それではそれぞれの税率を確認しておきましょう
①短期譲渡所得・・・合計39.63%(所得税+復興税30.63%、住民税9%)
②長期譲渡所得・・・合計20.315%(所得税+復興税15.315%、住民税5%)
長期所得については通常の所得税率である約2割であることに対し、短期譲渡所得は利益の約4割を納税することとなるのでかなり割高であることがわかりますね。
次にそれぞれの期間についての定義を確認しましょう
①短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下
②長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える
これを見るとやはり利益目的の不動産売買については高い税率であることが一段とわかりますね。一般的には買った不動産をすぐに売却することは考えずらいですもんね。
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自宅を売却した場合に限り所有期間10年を超えるとさらにお得になります。それが居住用財産の3000万円控除です。居住用財産を売却した場合に限り利益3000万円までは課税しませんという特例があります。
しかし利益が3000万円を超えてしまうと、3000万円を超過した利益に対し所有期間に応じた納税が必要になります。そこでさらなる減税が登場します。
6000万円以下の利益までは
③10年超所有軽減税率・・・合計14.21%(所得税+復興税10.21%、住民税4%)
6000万円を超える利益は
②長期譲渡所得・・・・・・合計20.315%(所得税+復興税15.315%、住民税5%)
所有期間が10年を超える居住用財産を売却し1億円の利益が出た場合
0万円~3000万円・・・・・・無税(0万円)
3000万円~9000万円・・・・14.21%(852.6万円)
9000万円~1億・・・・・・・20.315%(203.15万円)
合計の税額は1055.75万円という事になります
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「所有期間が5年以下」「所有期間が5年超」「自宅の場合10年超」この3つを把握しておいてください。そして間違ってはいけないのが「譲渡した日」ではなく「譲渡した年の1月1日」が基準であることです。
世のため人のためと考えて納税するなら良いのですが、「あと数ケ月待ってから売却すれば税率が下がったのに・・・」なんてことにならないよう注意してくださいね
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埼玉県さいたま市の地元密着型不動産会社!
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リロの売買 株式会社レックス大興
不動産営業ユニット