不動産売却 用語集 空家の3000万円控除とは
不動産を売却して利益が出たら譲渡所得税を納めなければなりません。
しかし居住用財産の売却に限り特例があります(居住財産の3000万円控除)
そして所有していた年月によって税率が異なります(所有期間5年10年問題)
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今回ご紹介するのは「空家の3000万円控除」です。
ご両親が住んでいた自宅(実家)が両親の他界により空家になった。その空家が相続登記がきちんと行われず
空家のまま放置され危険な状態である。そんな危険な空家がたくさんあると社会問題になっていてTVでも話題になることもしばしば。。このような放置空家を少なくしよう!という事で今回ご紹介する特例ができたわけです。
正しく理解してきちんと相続登記をして住みよい日本を作りましょう!
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まずはどのような要件なのかを確認しましょう
チェックポイント① 亡くなった方が1人でお住まいだった!
お住まいだった方が亡くなり空家になってしまうことが要件の1つです。なのでお子様と一緒に生活していたご自宅は対象外になります。その場合は居住財産の3000万円控除を検討しましょう
チェックポイント② 相続発生が平成29年1月2日以降
今後の空家増加阻止が目的なので昔から空家だったものは今回の対象から外れます。
チェックポイント③ 昭和56年5月31日以前に建てた建物
建築基準法が改正される前の建物に限定されます。新しい家は手を入れて継続使用をしましょうということですね
チェックポイント④ 相続開始後に誰も住んでいない
相続が発生したあとに誰かが住んだり、人に貸したり(事業用も含む)すると対象から除外されます
まずはこの4つがすべてクリアしているか確認しましょう!今まで経験ですとチェックポイント③で除外になってしまうケースが多かったですね。
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4つの項目がクリアできたら次の条件
チェックポイント⑤ 耐震基準適合住宅または更地にする
旧耐震基準の古い家になるのでそのままの売却では今回の対象にはなりません。耐震補強か解体かのいづれかを選択しなければなりません。これまで当社に相談に来られた方は解体が100%でしたね。
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要件や条件に当てはまった場合にどのようなメリットがあるの?
利益が出たとしても3000万円までは控除して良いですよ!という特例です
この特例を使う場合、先祖代々引き継いでいる土地かかなり昔に購入した土地になると思います。つまり売却した金額がほぼそのまま利益となるケースが考えられます。
なのでこの特例は売却する方にすると大変にありがたいものとなります。
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特例があった場合となかった場合の差を見てみましょう
売却額3200万円・取得費160万円・経費300万円・譲渡益2740万円とした場合
特例なしの場合・・譲渡益2740万円×税率20.315%=納税額約556万円
特例ありの場合・・譲渡益27440万円ー控除額3000万円=納税額は0円
この特例を使う場合には確定申告が必要です。知っていると知らないで大きな差が生まれます
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最後に注意点を一つ
この特例の適用期間は相続発生から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却となります。
平成29年相続発生・・・令和2年12月31日が売却期限
平成30年相続発生・・・令和3年12月31日が売却期限
平成31年相続発生・・・令和4年12月31日が売却期限
平成32年・令和2年相続発生・・・令和5年12月31日が売却期限
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埼玉県さいたま市の地元密着型不動産会社!
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リロの売買 株式会社レックス大興
不動産営業ユニット