離婚を検討しているが財産分与を考えた際に不動産の価値を知りたい。
どういうタイミングでどう動けばいいのかわからない。
近所にあまり知られたくない。
離婚後にできるだけ金銭的に余裕を持ちたい。住宅ローンが残っている。
早く現金化して清算したい。
これ以上揉めたくないから間に入ってほしい。
早く現金化して清算したい。
話し合いが前に進まず売却するのかなかなか決めれない。
不動産をご売却する際には通常の売却と違い、住宅ローンや共有名義
周辺住民などプライバシー配慮、現金化のタイミングなど先に把握するべきことがいくつかございます。
離婚後は、環境の変化や精神的な負担から、元配偶者との連絡が難しくなることがあります。その結果連絡が取れない状況が続き、不動産の売却が進まないケースも見受けられます。
当社では話し合いの間に入らせていただくことで売却をスムーズに進めることが出来ます。
ご売却時に住宅ローンの残額が不動産の売却価格を超える状態をオーバーローンと言います。発生した場合はその残債の処理を夫婦間で話し合う必要がありますが、解決が難航するケースが多いです。事前に不動産の査定を行いそのタイミングで売れる価格かを調べておくことが必要です。
離婚後、財産の半分を請求できる権利は、基本的に2年以内に限られています。しかし、2年を過ぎてしまうと財産分与の権利が失われ、話し合いで解決できない場合でも、裁判所に申し立てを行うことができなくなります。そのため、離婚後のトラブルは、2年以内に解決しておくことが非常に重要です。
共有名義のままだと、離婚後も物件に関する決定に相手の同意が必要で、連絡を取る手間や意見の対立が生じることがあります。また、活用や売却が進まず放置される可能性があり、固定資産税や管理費の負担が一方に集中するなど、経済的なトラブルに発展しやすくなります。
離婚のことやお自宅の売却について周囲に知られたくないで進めたいというご要望も多いです。当社ではご事情に合わせて売却活動を変更でき、直接買い取りで表に出さずに少ない日数で現金化させることも出来ます。
婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、離婚の時に夫婦で分けて清算することです。
夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。
もちろん、婚姻中に購入した住宅は名義がどちらのものであっても共有財産となり、財産分与の対象となるのです。
夫婦が結婚中に共同で得た財産は、夫婦の共有財産になります。離婚するときにスムーズに家の財産分与を行うのであれば、家を売却し、現金化してから夫婦で平等に分ける方法がおすすめです。
家を現金化せずに財産分与をする場合は、不動産を査定して現在の評価額を算出し、原則としては評価額の半分を分与することになります。
査定額により支払う金額や受け取る金額が大きく変動してきます。
支払うべき金額と、受けとるべき金額を正しく判断できるように、
信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
早く確実に「手間なく」現金化を実現したい方
他社で売れなかった物件もご相談ください
売主様と買主様を仲介するのではなく、不動産会社が買主となるのが「買取り」です。売主様は不動産会社と直接価格などを交渉し、条件がまとまればすぐに契約を進めることが可能です。
より高値で売却を希望する方へ
ご要望に沿った売れる価格設定をご提案
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大々的な募集活動を行わず
限定的な募集も可能です
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リロの不動産では売買も賃貸も
取り扱っておりますのでその後の住まいの
お探しもサポートいたします。
売主様と買主様を仲介するのではなく、不動産会社が買主となるのが「買取り」です。売主様は不動産会社と直接価格などを交渉し、条件がまとまればすぐに契約を進めることが可能です。
住宅ローンの残債を超える価格で売却できるよう工夫クリアできるした売却活動を行います
出来るだけ早くそして売却後もトラブルを一切ないようにするには当社買取サービスをぜひご利用ください
リロの売買は、全国に120店舗(2024年4月)を展開する
東証プライム上場のリログループの一員です。
グループのネットワークをフルに活用して、
『高く、早く売りたい・いい物件を購入したい』に応える売買サポートのほか、資産活用・ご相続・節税対策に関するお悩みまで『住むこと、まるごと』ご支援いたします。
リロの売買では不動産のトラブルやお悩み事に精通した
知識と経験豊富なスタッフが対応いたします。
埼玉・千葉エリアでご所有の不動産にまつわるお悩み事は是非ご相談ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
離婚後はお互いに話し合いもうまく行かないケースも多く、共有名義やペアローンで購入した物件だった場合トラブルの元になります。ご売却を選ばれているなら離婚前が良いでしょう。
ご相談いただく方は住宅ローン残債がある方がほとんどです。ご安心してご相談ください。
もちろん可能です。
お客様のケースによってどちらがいいかは変わります。 ぜひお気軽にご相談下さい。
有利不利に働くような査定書は作成できません。客観的な査定書を作成致します。