【買取実績】空家になった実家を売却しようにも相続人が全部で10人!売却を前提とした代償分割を行う事でこの難題も無事に解決♪
物件概要
■種 別:古家付き土地
■所 在 地:埼玉県さいたま市南区太田窪
■敷地面積:80,44㎡(24.3坪)
■用途地域:第二種中高層住居専用地域
■建 蔽 率:60%
■容 積 率:200%
成約難易度
★★☆☆☆
今回の売却実績のポイント
今回のケースは相続人がたくさんいる場合の不動産相続!当社にて購入させてもらう事を前提に相続人全員の意見をまとめて調整を行うという大変なお仕事
成約までの期間
7ケ月
依頼のキッカケや売却の経緯
今回の売却実績は・・
”さいたま市南区太田窪の古家付き土地”
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お母様が居住していた一戸建て。お母様の施設入所にともない娘さんが数年間空家の管理を行っていましたが残念ながら他界。このまま空家にしておいても仕方ないと売却を考えるも相続人が約10人もいる状態。
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基本的な相続方法
①遺産現物をそのまま相続する「現物分割」
②遺産を売却してその代金を分割を相続する「換価分割」
③相続人全員の共有名義とする「共有分割」
④誰か1人がその不動産を相続し、他の相続人にはお金を払う「代償分割」
今回のケースは代償分割を選択
①現物分割は・・・
そもそも土地なら可能かもしれませんが、建物を分割するのは現実問題として無理です。つまり不動産において「現物分割」は非現実的な分割方法です。
②換価分割は・・・
貴金属などであれば「換価分割」で問題ないのですが、不動産は亡くなった方の名義のままで売却をする事は出来ません。なので一度相続人の誰かしらの名義に変更する必要があります。不動産においては無理な分割方法と言えます。
③共有分割は・・・
相続人が2~3人であれば「共有分割」もアリですが、流石に10人となると後々揉めたり、売却時の日程調整などの困難が待ち受けています。また、すぐに売却せずに保有し続けてしまった場合には10人の相続人が、あっという間に15人、20人と増えてしまう事も容易に考えられます。相続人が多い場合はお薦めできない分割方法です。
という事で・・
今回のケースでは売却を前提とした④の代償分割による相続を行う事にしました
当社で行った代償分割の流れ
①まずは相続人代表である娘さんとコンタクト
②司法書士に依頼して全相続人を確認
③確実に売却が出来る当社買取とし売却金額を決定
④各相続人に渡す価格を確定させる
⑤その金額をもとに相続人全員から遺産分割協議書を取得
⑥相続人代表である娘さんに登記上の所有者を移転
⑦当社より売買代金の支払い
このような流れで事を進めて行きました。
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担当より
所有者様(相続人代表である娘さん)は私と話す前に複数の不動産会社に相談をしていたそうです。その中でも当社買取の金額も高かった事と、売却の流れや税金についてもわかりやすく教えてくれたことが決め手になって当社を選んでもらえたそうです。