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さいたま市の不動産売却
不動産売却レポート
【買取実績】今回は「相続税の取得費加算」を受けるために、期限までに住宅を売却したいという売主様からのご相談です。

【買取実績】今回は「相続税の取得費加算」を受けるために、期限までに住宅を売却したいという売主様からのご相談です。

物件概要

■種  別:土地(古家付き)
■所 在 地:千葉県市川市中山4丁目
■敷地面積:125.64㎡(38.00坪)
■用途地域:第一種住居地域
■建蔽率:60%
■容積率:200%

成約難易度

★★☆☆☆

今回の売却実績のポイント

相続してから数年が経過し「相続税の取得費加算」の期限が迫ってきました。そのため、当社に買取ってもらい減税を受けるか、減税を諦め一般に売り出し手残りを多くするか悩んだ結果、当社の買取りを選択!

成約までの期間

5ケ月

依頼のキッカケや売却の経緯

今回の物件は・・・
”市川市中山4丁目の土地”


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相続してから数年が経過し「相続税の取得費加算」の期限が迫ってきました。そのため、当社に買取ってもらい減税を受けるか、減税を諦め一般に売り出し手残りを多くするか悩んだ結果、当社の買取りを選択!
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売却の経緯
今回売主様が受けたいと考えていたのは、通称「相続税の取得費加算」と呼ばれる制度で、この減税を受けるには相続開始日から3年10か月以内に売却することが要件とされています。

売主様は、お母様が他界し相続したご実家を娘夫婦に住ませるか、売却するかを悩んでいるうちに数年が経過してしまったそうで、気が付けば「相続税の取得費加算」の期限まで残り5か月となり、当社のホームページからお問合せをいただきました。
最近の不動産屋はカタカナばかりで『吉田不動産』のような昔からある地元の不動産屋が良いと考え、当社を選んでくださいました!
一般に売出すという選択肢もありましたが、手残りが多くなる一方で、時間がかかり期限までに売却できない可能性がありました。そのため、確実に間に合う当社での買取りをご提案し、無事に期限内に売却することができました♪


相続税の取得費加算の特例とは...
不動産を相続した際、相続税の申告期限(10か月)の翌日以降3年を経過する日までに売却をすると譲渡所得税が節税になる特例で、通称「相続税の取得費加算」と呼ばれる制度です。

●特例の3つの適用要件
 1.相続または遺贈により財産を取得した人であること。
 2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
 3.その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。




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担当より
相続税の取得費加算の適用を受けるためには、できるだけ早めに売却に向けて行動する必要があります。また、空き家譲渡の3000万円特別控除と重複して適用することはできないのでご注意ください。

担当:吉岡 大貴

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店舗情報

レックス大興 大宮東口店
吉田不動産 本八幡店